条文くん法令検索 AIに質問する

水洗炭業に関する法律 第三十五条

昭和三十三年法律第百三十四号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者
  2. 第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者
  3. 虚偽又は不正の事実に基づいて第五条第一項の規定による登録を受けた者
  4. 第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水洗炭業に関する法律第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(水洗炭業審議会) 水洗炭業に関する法律 目次 第三十六条 →