第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者二第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者三虚偽又は不正の事実に基づいて第五条第一項の規定による登録を受けた者四第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗