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水洗炭業に関する法律 第三十八条

昭和三十三年法律第百三十四号法律

第三十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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