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水洗炭業に関する法律 第三十七条

昭和三十三年法律第百三十四号法律

第三十七条

次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者
  2. 第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

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