第三十七条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。一第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者二第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗