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水洗炭業に関する法律 第三十六条

昭和三十三年法律第百三十四号法律

第三十六条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
  2. 第六条第三項の規定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業者
  3. 第九条第二項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

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