(指定の取消し等)
第二十一条
経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二
- 三
- 四第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 五
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
2経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、指定開発促進機関が第五条の開発助成金の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。