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航空機工業振興法 第十四条 (業務規程)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(業務規程)

第十四条

指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定の基準に関する事項
  2. 一の国際共同開発の事業に対する開発助成金の交付の期間に関する事項
  3. 開発助成金の交付の申請及び決定の手続並びに交付の決定に際し付すべき条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、開発助成金の交付に関し必要な事項
  5. 第八条第一項の納付金の徴収に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が、助成業務の適確かつ公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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