(開発助成金の目的外使用の禁止)
第九条
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。