条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法 第九条 (開発助成金の目的外使用の禁止)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(開発助成金の目的外使用の禁止)

第九条

開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法第九条(開発助成金の目的外使用の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(納付金) 航空機工業振興法 目次 第十条(開発事業者等の財産の処分の制限) →