第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用した者二第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用した者 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗