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航空機工業振興法 第三十条

昭和三十三年法律第百五十号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用した者
  2. 第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用した者

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