第二十九条 偽りその他不正の手段により交付金又は開発助成金の交付を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗