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航空機工業振興法 第三十三条

昭和三十三年法律第百五十号法律

第三十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

2前項の規定は、国には適用しない。

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