条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法 第三十二条

昭和三十三年法律第百五十号法律

第三十二条

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 航空機工業振興法 目次 第三十三条 →