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航空機工業振興法 第二十八条 (指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)

第二十八条

第二十一条第一項の規定により第五条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開発促進機関の開発促進基金(第二十三条第三項の規定に基づく納付の命令に係る金額に相当するものを除く。次項において同じ。)その他の助成業務に係る財産は、政令で定めるところにより、新たに指定を受けた指定開発促進機関に帰属するものとする。

2前項に定める場合のほか、第五条の指定が取り消された場合における開発促進基金その他の助成業務に係る財産の管理及び処分については、政令で定めるところにより、第八条第一項の納付金を納付した者の意見を聴いて処理するものとする。

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