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航空機工業振興法 第二十七条 (財務大臣との協議)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(財務大臣との協議)

第二十七条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

  1. 第五条第一号の基準を定めようとするとき。
  2. 第五条第一号又は第二号の経済産業省令を定めようとするとき。
  3. 第五条第二号の規定により金融機関を定めようとするとき。
  4. 第八条第二項の算式を定めようとするとき。

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