(財務大臣との協議) 第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。一第五条第一号の基準を定めようとするとき。二第五条第一号又は第二号の経済産業省令を定めようとするとき。三第五条第二号の規定により金融機関を定めようとするとき。四第八条第二項の算式を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗