(交付金の目的外使用の禁止) 第七条 指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗