(交付金の交付の申請及び決定)
第六条
指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。
3前二項に定めるもののほか、前条の交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。
3前二項に定めるもののほか、前条の交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。