(決定の通知) 第七条 経済産業大臣は、法第六条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗