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航空機工業振興法施行規則 第七条 (決定の通知)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(決定の通知)

第七条

経済産業大臣は、法第六条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。

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