(不服の申出等)
第八条
前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から十日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、当該決定の内容又はこれに付した条件を修正することができる。
3前条の規定は、前項の場合に準用する。
前条の規定による通知を受領した者は、その通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から十日以内に、その旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、当該決定の内容又はこれに付した条件を修正することができる。
3前条の規定は、前項の場合に準用する。