(事業計画等) 第十五条 指定開発促進機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗