(財産目録等の提出) 第十六条 指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗