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航空機工業振興法 第十七条 (開発促進基金)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(開発促進基金)

第十七条

指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事業に関する基金(以下「開発促進基金」という。)を設け、第五条の規定により政府から交付を受けた交付金及び第八条第一項の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。

2開発促進基金に係る資金に余裕が生じたときは、当該余裕金は、次の方法によらなければこれを運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

3指定開発促進機関は、開発促進基金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

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