(区分経理) 第十五条 指定開発促進機関は、法第十七条第一項に規定する基金に係る経理と一般の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗