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航空機工業振興法施行規則 第二十条 (納付期限の延長等)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(納付期限の延長等)

第二十条

第二十三条第四項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しは、指定開発促進機関の申請により行うものとする。

2前項の申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該開発助成金の交付の目的を達成するためにとつた措置及び当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、法第二十三条第四項の規定による納付の期限の延長又は納付の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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