(延滞金の計算)
第二十一条
法第二十四条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。
法第二十四条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、納付を命ぜられた金額のうち未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額によるものとする。