(加算金又は延滞金の免除)
第二十二条
第二十条の規定は、法第二十四条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第二十条第二項中「当該開発助成金の交付の目的を達成するため」とあるのは、「当該納付を遅延させないため」と、「当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付」とあるのは、「当該納付」と読み替えるものとする。
第二十条の規定は、法第二十四条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第二十条第二項中「当該開発助成金の交付の目的を達成するため」とあるのは、「当該納付を遅延させないため」と、「当該開発助成金の全部又は一部に相当する金額の納付」とあるのは、「当該納付」と読み替えるものとする。