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航空機工業振興法施行規則 第二十三条 (立入検査の身分証明書)
昭和六十一年通商産業省令第二十七号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第二十三条
法
第二十六条第二項
の証明書は、
様式第3
によるものとする。
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この条文が参照している条文
航空機工業振興法 第26条
様式第3
(e-Gov)
← 第二十二条(加算金又は延滞金の免除)
航空機工業振興法施行規則 目次
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