条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法施行規則 第二十三条 (立入検査の身分証明書)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(立入検査の身分証明書)

第二十三条

第二十六条第二項の証明書は、様式第3によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法施行規則第二十三条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(加算金又は延滞金の免除) 航空機工業振興法施行規則 目次 第二十四条(電磁的記録媒体による手続) →