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航空機工業振興法施行規則 第二十四条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十四条

第九条第一項の航空機等技術向上試験研究認定申請書及び同条第二項の添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)を提出することにより行うことができる。

2次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

  1. 第六条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類
  2. 第十一条第一項の申請書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる添付書類
  3. 第十六条の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書
  4. 第二十条第二項の申請の内容を記載した書面及び添付書類(第二十二条において準用する場合を含む。)

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