(指定の申請)
第十一条
法第十三条第一項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二業務の内容
- 三組織の概要
- 四資産の概要
- 五役員及び助成業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 三資産の概要を証するに足りる書面
法第十三条第一項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。