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航空機工業振興法施行規則 第十条 (認定書)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(認定書)

第十条

経済産業大臣は、令第二条第一項の認定をしたときは、申請者に様式第2による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。

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