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航空機工業振興法施行規則 第十条 (認定書)
昭和六十一年通商産業省令第二十七号
府省令
(認定書)
第十条
経済産業大臣は、令
第二条第一項
の認定をしたときは、申請者に
様式第2
による航空機等技術向上試験研究認定書を交付する。
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この条文が参照している条文
航空機工業振興法施行令 第2条
様式第2
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