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航空機工業振興法 第十三条 (指定)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(指定)

第十三条

第五条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。

2経済産業大臣は、前項の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 第一号に該当する者
    2. 第十八条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

3経済産業大臣は、第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定その他開発助成金の交付の事業に係る業務(以下「助成業務」という。)の適確な実施に必要な知識及び能力を有するものであること。
  2. 助成業務の適確な実施に必要な経理的基礎を有するものであること。
  3. その役員の構成又は助成業務以外の業務を行つている場合にはその業務の内容が助成業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. その指定をすることによつて国際共同開発の効率的かつ円滑な促進を阻害することとならないこと。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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