(業務規程) 第十二条 法第十四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一項に規定する基金の管理及び運用に関する事項二助成業務の監査に関する事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗