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航空機工業振興法施行規則 第十二条 (業務規程)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(業務規程)

第十二条

第十四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第一項に規定する基金の管理及び運用に関する事項
  2. 助成業務の監査に関する事項

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