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航空機工業振興法施行規則 第十三条 (事業計画等)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(事業計画等)

第十三条

第十五条の事業計画を作成するに当たつては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 開発助成金の交付の事業の内容
  2. 開発事業が法第五条第一号の基準に適合するものであることの説明
  3. 当該年度における事業(助成業務に係るものを除く。)の概要

2第十五条の収支予算を作成するに当たつては、法第十七条第一項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。

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