(事業計画等)
第十三条
法第十五条の事業計画を作成するに当たつては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一開発助成金の交付の事業の内容
- 二開発事業が法第五条第一号の基準に適合するものであることの説明
- 三当該年度における事業(助成業務に係るものを除く。)の概要
2法第十五条の収支予算を作成するに当たつては、法第十七条第一項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。
法第十五条の事業計画を作成するに当たつては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2法第十五条の収支予算を作成するに当たつては、法第十七条第一項に規定する基金に係るものとその他のものとを区別して定めるものとする。