(聴聞の方法の特例) 第二十二条 第十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗