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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十 (宅地建物取引士証の交付の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士証の交付の申請)

第十四条の十

第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 登録番号
  3. 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
  4. 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別

2都道府県知事は、法第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

4交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。

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