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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十六 (宅地建物取引士証の有効期間の更新)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)

第十四条の十六

宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、新たな宅地建物取引士証の交付を申請することにより行うものとする。

2第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。

3第一項の新たな宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに行うものとする。

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