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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十五 (宅地建物取引士証の再交付等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士証の再交付等)

第十四条の十五

宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができる。

2前項の規定による再交付を申請しようとする者は、宅地建物取引士証用写真を添付した別記様式第七号の五による宅地建物取引士証再交付申請書を提出しなければならない。

3第一項の規定による再交付を申請しようとする者は、都道府県が条例で当該再交付に係る手数料を定めているときは、当該手数料を納めなければならない。

4汚損又は破損その他の事由を理由とする宅地建物取引士証の再交付は、申請者が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

5宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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