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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の九 (監督処分の記載)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(監督処分の記載)

第十四条の九

都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。

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