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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の八 (登録の消除)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の消除)

第十四条の八

都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

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