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宅地建物取引業法 第二十二条 (申請等に基づく登録の消除)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(申請等に基づく登録の消除)

第二十二条

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。

  1. 本人から登録の消除の申請があつたとき。
  2. 前条の規定による届出があつたとき。
  3. 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
  4. 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

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