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宅地建物取引業法 第二十一条 (死亡等の届出)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(死亡等の届出)

第二十一条

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合本人
  3. 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

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