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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の七の二 (死亡等の届出の様式)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(死亡等の届出の様式)

第十四条の七の二

第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。

2宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第二十一条第三号の規定による届出をする場合においては、前項の死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

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