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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の七 (変更の登録)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(変更の登録)

第十四条の七

第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

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