(登録の移転の通知) 第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗