条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十四条の六 (登録の移転の通知)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の移転の通知)

第十四条の六

都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十四条の六(登録の移転の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の五(宅地建物取引士資格登録の移転の申請) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十四条の七(変更の登録) →