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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の五 (宅地建物取引士資格登録の移転の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士資格登録の移転の申請)

第十四条の五

第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
  2. 申請時現在の登録番号
  3. 申請時現在の登録をしている都道府県知事
  4. 移転を必要とする理由
  5. 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

2前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。

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