条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第十九条の二 (登録の移転)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録の移転)

第十九条の二

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第十九条の二(登録の移転)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(登録の手続) 宅地建物取引業法 目次 第二十条(変更の登録) →