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宅地建物取引業法 第十九条 (登録の手続)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録の手続)

第十九条

前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

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