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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の四 (登録の通知等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の通知等)

第十四条の四

都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。

2都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

  1. 第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者
  2. 第十八条第一項各号の一に該当する者
  3. 他の都道府県知事の登録を現に受けている者

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