条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
宅地建物取引業法
› 第二十条
宅地建物取引業法 第二十条 (変更の登録)
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
(変更の登録)
第二十条
第十八条第一項
の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第二十条(変更の登録)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第18条
この条文を参照している条文
宅地建物取引業法施行規則 第14条の7
宅地建物取引業法施行規則 第14条の13
この条文が引用された裁判例
宅地建物取引業法違反
最高裁判所 昭和39年5月23日 昭和37(あ)2317
棄却
登録取消処分無効確認等請求
最高裁判所 昭和37年10月24日 昭和36(オ)496
棄却
← 第十九条の二(登録の移転)
宅地建物取引業法 目次
第二十一条(死亡等の届出) →