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宅地建物取引業法 第二十条 (変更の登録)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(変更の登録)

第二十条

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

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