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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十一 (宅地建物取引士証の記載事項及び様式)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士証の記載事項及び様式)

第十四条の十一

宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所
  2. 登録番号及び登録年月日
  3. 宅地建物取引士証の交付年月日
  4. 宅地建物取引士証の有効期間の満了する日

2宅地建物取引士証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。

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