(宅地建物取引士証の記載事項及び様式) 第十四条の十一 宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所二登録番号及び登録年月日三宅地建物取引士証の交付年月日四宅地建物取引士証の有効期間の満了する日2宅地建物取引士証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗