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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の十二 (宅地建物取引士証の交付の記載)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引士証の交付の記載)

第十四条の十二

都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。

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