(宅地建物取引士証の交付の記載) 第十四条の十二 都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の十二を開く ↗