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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十九 (登録の要件等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の要件等)

第十三条の十九

国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。
  2. 講師が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 宅地建物取引士として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者
    2. 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者
    3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録実務講習事務を開始する年月日

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